先週、所属する社労士会の研究会の定例会がありましたが、そこで1年単位の変形労働時間制について原稿を提出した会員がいました。
通常、1週40時間、1日8時間が法定労働時間ですが、この制度を使うと1年以内の期間を特定してその期間内は平均して1週40時間であればよく、最大1日10時間、1週52時間まで働けるという制度です。繁閑の差が激しい会社などですと、忙しい時に集中して労働時間を多くできるというメリットがあります。
それを導入している会社が厚労省の調査によると全体で36.9%あり、最も多い製造業では50.7%と原稿に書かれていて、居合わせたメンバーの多くがそんなに多いの?という感想を持ちました。
自分たちが日々業務を行っている中での感覚と違っていたからです。
配信してもらっている労組系のメルマガに、運送会社に勤める人からの相談が掲載されていました。
同僚が事故を起して損害額の全額を賠償させられ、一度には支払えないので分割して給料から天引きされている、一人はバックして建物にぶつかる、もう一人は追突事故で、会社は100%社員の過失だからと全ての損害額を社員から徴収しているが、それってどうなんでしょう。
というものですが、それっておかしいですよ。
「使用者がその事業の執行につきなされた被用者の加害行為により直接被害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し前記損害の賠償を請求することができる」(茨城石炭商事事件最判昭51.7.8)という判例があり、その事案では損害額の3分の1を労働者に負担させることを認めています。
昨日、所用があり車で東京都下に行きました。途中長く続くケヤキ並木で有名な国道を通って行きました。さぞや新緑が美しいだろうと思っていましたが、なんと無残にも枝をすっかり切られ、ケヤキらしい伸び伸びと枝が伸びた樹はさいたま市内にはあまりなくて、がっかりというかびっくりしました。
荒川を越えて朝霞市内に入るとそんな無残な切られ方をした樹はなく、国道を外れて都下の清瀬市あたりに行くと、緑のトンネルができている見事なケヤキ並木が続く道があり、こうじゃなくちゃなーと思いました。
枝を短く切ってしまうきり方はさいたま市内だけではなく、最近時々見かけます。
電線にさわるとか落ち葉がじゃまとか、いろいろ理由はあるのでしょうが、極端に短くしておけば、次に剪定するまでの時間が稼げるということが大きな理由なのかなとも思います。
所属する社労士会の研究会で昨日興味深い事例が出されました。
標題にある出産手当金は、健康保険からの給付で被保険者が労働基準法第65条にある産前産後休業をして給料を支払われない時に、1日につき標準報酬日額(概ね給料の平均月額の30分の1)の3分の2が支給されます。
給料を受けていても出産手当金より少なければその差額が支払われます。
育児休業給付とは、雇用保険からの給付で、育児休業中の一定の要件にかなう被保険者に対して休業開始時の賃金日額の5割が支給されます。
その間賃金が支給される人は、休業開始時賃金日額の8割を超えると給付はなく、3割を超えると給料+給付が8割となるように減額されます。
通常は、産休も育休も無給とする会社が多いので、これらの給付は働きながら出産、育児をする上で重要です。
標題にあるのは、第1子の育児休業中に第2子を妊娠して育児休業中(多くはその終わり頃)に第2子の産前休業がとれる状態になった場合の話しです。
先月来関わっているある会社ですが、会社として立ち上げ、人を雇いだして間もないので労働時間管理などもよくわからないということで、現在、就業規則作成と労働時間をどうするかを同時進行して考えています。
時季に左右されるサービス業のため繁閑の差が激しいとのことで、最初、私は、1年単位の変形労働時間制を提案するつもりで、概略を話しつつその会社の細かい事情も伺いました。
1年単位の変形労働時間制というのは、通常、1日8時間、1週40時間という法定労働時間の枠があるのですが、それを1年以内の一定期間(1年、6か月、3か月など)内で平均して1週40時間であれば、最大1日の時間数を10時間、1週52時間まで延ばしてよいとするものです。忙しい時季に労働時間をつぎ込み、暇な時は少ない労働時間として、平均して週40時間にするというもので、メリットとしては残業代の節約、労働者側も暇な時季に労働時間が減れば、その時間を別のことに使えます。
しかし、結局は労働日数、月ごとの総労働時間数などはあらかじめ決めなくてはならないため、お客様の予約状況に応じて労働時間も弾力的に変えたいその会社には向いていないという結論になりました。
社労士のトップの団体として全国社会保険労務士会連合会(以下全社連とします)があります。
社会保険労務士を名乗るためには、各都道府県社労士会を経由して全社連に登録する必要があります。試験に合格しただけでは社会保険労務士として仕事をすることはできませんし、名乗ることもできません。
その全社連では、一般の方向けの相談窓口がいくつかあり、その一つが「仕事応援ダイヤル」です。
会員の社労士が電話又はメールで一般の方の職場での悩み事のご相談を受けるというものです。今年度、所属する支部の支部長からお声をかけていただき、私も相談員のひとりになりました。
私の場合、事業主さんとお話することが多く、労働者の方と直接お話する機会がないのでいい機会だと思ったことと、月に2度ぐらいの担当で17時から20時まで又は土曜日ということで、事務所を守りながら十分できるなと思ったからです。
開業以来5年半、自分なりに研鑽を積んできて大抵のことは答えられるという自信もありました。
今年のゴールデンウィークは、前半は高速道路で起きたツアーバス事故、後半は竜巻による被害や山での遭難と、大きく報道されるような事故が多かったと思います。
昨日、私は仕事をしていましたが、当地でも午後短時間でしたがヒョウが降りました。
ヒョウなんて久しぶりに見ましたが、直径1cmぐらいあり事務所前に停めている車の屋根に容赦なく降り注ぐのでへこまないかなと思ったぐらい結構強烈でした。
普通、5月というとさわやかな空気を連想しますが、この連休中、当地では晴れた日には夏に近いような陽射しが照りつけ暑かったので、何となく気象条件もここ何十年かの間に変わってきているんだなと思いました。
ツアーバス事故については、会社の安全管理の問題や運転手の労務管理の問題などが報道されていて、やはり社労士として関心を持った事故でした。
当ブログには映画というカテゴリーがありながら、最近あまり書いてなかったので、この連休中に観た「人生はビギナーズ」についてちょっと書いておこうかと思います。
75歳にしてゲイであることをカミングアウトするイアン・マクレガー演じる主人公の父親役のクリストファープラマーが82歳でアカデミー助演男優賞をとったことで話題になった映画です。
クリストファー・プラマーといえば、あの「サウンド・オブ・ミュージック」でジュリー・アンドリュースの相手役の渋めの二枚目だった人じゃないのと思い、どんなおじいちゃんになってるんだろうという興味もあり、観たいと思いつつ見逃していました。
都内の映画館の一つだけで朝一番の時間(9時50分スタート)しかやってないとわかり、それでも頑張って3日に観ようと2日にネットで予約しておいたら、当日、当地は土砂降りの大雨でした。
でも、映画館は地下鉄を使えばほとんど駅から歩かないですむので、どうにか朝一番でたどり着きました。
何となくコメディータッチを想像していたら、全然違ってもちろんユーモアもありますが、真面目に生きていくことについて考えさせられる映画でした。