おばさん社労士開業記 きぼうという名の事務所です。

試験合格後1年もしないうちに開業しちゃったおばさん社労士、 事務所はあるが客がない! さあ、どうする? 子育て終了後に人生を2度生きようと、社労士として踏み出して2年目、ぽつぽつ仕事も舞い込むようになった日々の雑感をつづるブログです。

保育料、介護保険料などが時効でチャラ。役人の怠慢

埼玉県のある市で、長年に渡り徴収できずに時効を迎えた不納欠損金が3,400万円あると公表されました。

特に額の多いのは保育料と介護保険料だそうで、保育料では100万円を超えた世帯も1世帯あるとのことです。

これらの徴収金は地方自治法の規定で、原則5年で時効になるということで市は徴収不能で処理するとのことです。

3,400万円が多いのか少ないのか私にはよくわかりませんが、この市は埼玉県で2番目に面積が狭く人口も6万人余りですから、徴収業務はやろうと思えばそれほど大変な作業ではないように思います。

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後期高齢者制度による小手先の改革によりボロが出た? 健保組合の解散

今月、加入者57,000人という大きな健康保険組合が解散して政府管掌保険に移行したことが報道されました。

それに伴って国庫負担が年間16億円増えるとの試算が出されました。(新聞記事参照)

わが国は国民皆保険制度を誇っていますが、制度は大きく分けて4つあります。

自営業や無職、企業の健康保険制度に入れない人等が加入する国民健康保険、市町村が運営しています。主に中小企業が加入する政府管掌の健康保険、国が運営しています。公務員等は共済組合、そして前述の健康保険組合です。

健康保険組合の設立の要件は、常時700人以上使用する企業又は、共同設立もできますが、この場合は合計して3000人以上という要件がありますので、必然的に大企業だけということになります。

大きな会社はいわば「自前」で健康保険制度を運営できるのです。

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派遣先にも責任あり。製造業への派遣解禁により労災事故が増大

社労士試験のことなどがあり、書き損ねていましたが先週厚生労働省が派遣労働者の労災件数を明らかにしました。(新聞記事参照)

製造業の派遣が解禁になった2004年から3年間に9倍に増えたということで、日雇い派遣などできちんとした安全教育も受けないままに、危険な仕事をさせられ事故に遭うケースなども少なくないようです。

労働安全衛生法では、事業主に対して労働者を雇入れたときや、作業内容を変更したときの安全衛生教育、厚生労働省で定める危険有害業務についての特別教育などを義務付けています。

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社会保険労務士試験が無事終了

昨日、社会保険労務士試験が無事終了しました。

受験生の皆様、大変お疲れ様でした。

社労士会にとっては年に一度の一大イベントです。私も試験監督主任者として、受験生90人の部屋を担当させていただきました。

昨年も監督者を務めたのですが、埼玉県の場合、埼玉会場を選んだ受験生が今年は昨年より1000人も増えてしまい、実施本部としてはそれなりに大変だったようです。

昨年に比べ今年は全体的に欠席が少なかったですね。

昨年は2〜3割り欠席という印象でしたが、私が回りの方に聞いた限りでは、今年は1割り前後欠席という部屋が多かったです。

例年どおり、受験番号の最後の方の部屋は、相当欠席者が多かったようですが。

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受験生ひとりひとりにドラマあり。社労士試験まであと2日

今年の社会保険労務士試験が明後日に迫りました。

受験生の皆様、体調はいかがでしょうか?

昨日のオリンピックの女子ソフトボールを見ていると、まさに、「心・技・体」が充実していたんだろうなあ、それもチーム全体で、と思いました。

年に一度の社労士試験も多分「心・技・体」なのでしょうが、スポーツと違って必ずしも3つそろってなくてもOKなところがあるから不思議です。

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医療は別枠の裁判制度を作った方がよいのではないだろうか。?

昔から「お産は命がけ」とか、「お産は何があるかわからない」とよく言われていました。

医療技術の進歩、世の中の衛生状態の向上、妊産婦に対する情報や検診の発達などで、普通に無事生まれるのが当たり前という感じになっていますが、やはり予測不可能な危険はつきもののようです。

非常に稀な「癒着胎盤」という症例に陥った女性が、お産の途中で亡くなるという不幸な出来事の責任を問われた医師の判決が昨日ありました。

無罪ということで(新聞記事参照) 医療関係者はホットしたようですが、現役の医師が手錠をかけられて官憲に連れて行かれるというショッキングな映像がテレビで流れ、私もとても印象に残っていました。

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有給休暇についておさらいしましょう(2)

有給休暇について前の記事の続きです。いくつか補足をしたいと思います。

有給休暇の権利の法的性格としては、「6ヶ月以上継続勤務してその間の出勤率が8割以上」という要件を充たせば、当然に発生する権利と考えられています。

1.使用者が年休取得を断れる場合

有給休暇というのは、条件を満たせば当然に権利が発生するものですから、休暇をとりたいという申し出について、使用者側は原則としてそれを断ることはできません。

しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」は別の日に変更して与えてもいいことになっています。(労働基準法第39条第4項)

この「事業の正常な運営を妨げる場合」について、本来は労働者が好きな時に好きなように利用できる休暇なのですから、「その企業の規模、作業内容や繁閑の度合い、代替要員の確保、他に休暇を利用する人がいるか」など、総合的にみて客観的な理由があり、具体的に業務に支障が出る場合でなければならないとされています。

むやみやたらと断ることはできないということですね。ただし、○日前までに申請するなど手続について就業規則などに定めがあり、労働者に周知されていた場合には、その○日が合理的な範囲である限り規則に従うべきと考えられます。

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年次有給休暇についておさらいしましょう。

先月、パートタイマーの方を対象とした講座で講師をしたとき、最も関心が高く質問も多かった事項が有給休暇についてです。

有給休暇については、労働基準法を勉強した者にとっては基本のキみたいなものですが、労働者の方は案外ご存知ないんだということがよくわかりました。

会社がきちんと話をしていない場合も多いようで、その時使った資料をちょっと貼り付けてみました。

図表やイラストなど、貼り付けられなかったものもありますが、概略は貼り付けられたので、解説なども加えて記事にしました。

会社にお勤めの方、パート、アルバイトの方、ご参考になさってください。

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