おばさん社労士開業記 きぼうという名の事務所です。

試験合格後1年もしないうちに開業しちゃったおばさん社労士、 事務所はあるが客がない! さあ、どうする? それから2年、「独立独歩」、「自主自立」を信条として、開業3年目に入った日々の雑感をつづるブログです。

後期高齢者制度による小手先の改革によりボロが出た? 健保組合の解散

今月、加入者57,000人という大きな健康保険組合が解散して政府管掌保険に移行したことが報道されました。

それに伴って国庫負担が年間16億円増えるとの試算が出されました。(新聞記事参照)

わが国は国民皆保険制度を誇っていますが、制度は大きく分けて4つあります。

自営業や無職、企業の健康保険制度に入れない人等が加入する国民健康保険、市町村が運営しています。主に中小企業が加入する政府管掌の健康保険、国が運営しています。公務員等は共済組合、そして前述の健康保険組合です。

健康保険組合の設立の要件は、常時700人以上使用する企業又は、共同設立もできますが、この場合は合計して3000人以上という要件がありますので、必然的に大企業だけということになります。

大きな会社はいわば「自前」で健康保険制度を運営できるのです。

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「平均寿命過去最高」介護保険の徹底見直しをしてほしい。

昨年の日本人の平均寿命が女性85.99歳、男性79.19歳、と過去最高となったそうです。

医学の進歩などにより、がん、心疾患、脳血管疾患の3大疾患の死亡率が減ったことが寄与しているとのことです。

女性は23年連続で世界一ということですが、「寝たきり率」なんていうのはどうなってるんでしょうか。

元気で長生きしている人の割合はどれぐらいなのか、ちょっと知りたいと思いますが、そういう話はあまり聞かれませんね。

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社会保険庁の解体、国民はしっかり監視しましょう。

社会保険庁の廃止に伴い2つの新法人が設立されます。

公的年金の運営については日本年金機構へ、健康保険事業については全国健康保険協会へ事業を引き継ぐことになります。

前者は平成22年1月からですからまだ間がありますが、後者は今年の10月1日からでもうすぐです。

それなのに、手続等はっきりしない部分もあるということで、全国社会保険労務士会連合会では社会保険庁と協議するためのワーキンググループを立上げ、埼玉会からは○○支部の○○さんが選出されたと、支部長から支部会員宛に先週メールが届いていました。

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社会保障についての抜本的議論をしてほしい。「長寿医療制度」のごたごた

昨日も「長寿医療制度」について記事にしましたが、今日、初めて年金から天引きが行われるということで、このところメディアでも随分取り上げています。

野党が昨日「おばあちゃんの原宿」(巣鴨のとげぬき地蔵)で廃止を訴えて拍手かっさいを浴びたというようなこともニュースで流れていました。

今朝、テレビの情報番組でお年寄りのご夫婦らしきお2人がインタビューに答えていました。奥様らしき女性が、

「後期高齢者っていう名前がイヤよねーってみんな言ってますよ」

と言うと、夫らしき男性が、

「末期と言わないだけましだよ」

と言ってらして、思わず笑ってしまいました。

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退職後の健康保険関係はどうするか? 勉強会での話題

開業以来自分の興味のある労働法関係については相当勉強をしてきましたが、健康保険等については労働法ほど自信がありません。

一応、社労士としての知識と情報は持っているつもりですが、実務的な手続きなど細かいことについては正直言って苦手です。

昨日、私の所属する研究会の定例会があり、そんな関係の原稿を提出した方がいらしたので、私もいろいろ勉強させていただきました。

長年勤めたサラリーマンが病気で休職となり(現在健康保険の傷病手当金を受給中)、間もなく休職期間が終わりまだ治っていないので、退職をするという場合のその後の保険関係について書かれたものです。

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高齢者の負担が増える「後期高齢者医療制度」

昨日、支部の例会がありました。

そこで、4月から始まる「後期高齢者医療制度」について、行政の担当者の方をお招きして概略を講義していただきました。

対象となる高齢者の方を中心に「出前講義」をなさっているそうですが、「社労士さんのような専門家の方だけにお話するのは、初めてです」と、ちょっと緊張ぎみというか、気後れ気味というか、それでも、いただいた資料などはとてもわかりやすく、参加してよかったと思います。

その後、ネットで検索してみましたが、いろいろな立場からいろいろな意見があるのですね

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健保の傷病手当金をおさらいしましょう。

健康保険の資格を喪失した後、任意継続被保険者となった人の傷病手当金について当ブログで以前記事にしました。(過去記事参照)


昨日の支部の例会後の親睦会で、ある会員の方から「これでいいんだよね」という感じで資格喪失後の傷病手当金について聞かれました。任意継続被保険者には傷病手当金が給付されないという改正があったために、現場ではやはり混乱があるようです。


傷病手当金というのは、私は社労士試験の勉強をしていた時にとてもややこしく感じたのですが、資格喪失後の継続給付などがあったためにややこしく感じたのかもしれません。ここらでもう一度おさらいしてみようと思います。

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誤解しやすい健康保険の資格喪失後の傷病手当金

先週支部の例会に出席した際、雑談の中で4月から改正になった健康保険の傷病手当金のことが話題になりました。


資格喪失後の給付について混乱があるというのです。


会社を退職するとすぐに就職しない限り健康保険の被保険者ではなくなります。家族の加入している健康保険に被扶養家族として加入したり(収入要件あり)、住所地の国民健康保険に加入する等ですが、今まで入っていた健康保険の「任意継続被保険者」になるという選択肢もあります。

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