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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

思うことと行動すること 福島大臣罷免雑感

沖縄の基地問題について、正直言って私はそんなに知識があるわけではないので、ブログで書くことは控えてきました。
今般の福島大臣の罷免に至るまでの一連の経過についても、報道されている範囲のことしか知らないのですが、若干感じることもあり、感想のようなものを書いてみたいと思います。
社民党が政権に入るときに普天間移設はない、沖縄にはこれ以上の負担はかけないという合意をとりつけて政権に入ったのだから、それが守られないのなら閣議決定の署名はできないとしたことは、一応筋は通っているとは思います。
しかし、そこに至るまで彼女はどういう行動をとりどういう努力をしたのかというのが、私にはわかりません。報道でもあまりその辺のところはないし、彼女自身もそのあたりのことはあまり語っていません。

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ipad日本上陸雑感

先ごろアメリカで発売されたipadの日本版が今日発売されるということが大きな話題となっています。
以前、過去記事にしましたが、(
参照)紙媒体で育った私には、「人類の知の蓄積のすごさ感」が感じられないような気がするので、すぐに飛びつく気にはなれませんが、報道されているのを見ると確かに便利そうだなとは思います。
特に、分厚い法令集などを持ち歩かなくてすむようになるかもしれないと、やはりビジネスには使えるかもしれないなんて考えるようになりました。
地元の市役所、商工会議所、金融機関など、年金、労務相談などに行く機会が結構あります。予約制の場合はあらかじめ相談内容がだいたいわかりますので、それに合わせて資料なども用意できますが、そうでない場合は、相談に見えた方が何を聞いていらっしゃるかわからないので、いろいろ資料を持ち歩く時があります。
そんなときに、ipadの中に入っていれば随分楽になりますね。

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子育て支援の道は遠い?

昨日の記事て゜、長時間労働を前提とした給与体系が過労死裁判で問題になり、社長以下、経営陣の個人としての責任も認められたというようなニュースについて書きました。

やはり、昨日のことですが、国会で児童扶養手当法が改正されて、今までは母子家庭だけに支給されていた児童扶養手当が父子家庭にも支給されるようになりました。
わが国の場合、男性に比べて女性は低賃金である場合が多く、母子家庭で子供を育てていくのは大変でしょうということで、この児童扶養手当が母子家庭に限られていたのですが、近年、離婚率も上がり、男性が子供を引き取るケースも増えていて、父子家庭、それも所得の低い父子家庭が増えていて、母子家庭と同じように所得の低い家庭には手当を支給しようと、今般改正になったというわけです。
長時間労働とは関係ない話のようですが、何故所得が低いのかというとそれは長時間労働ができないからというところに行き着くため、関係がなくはないのです。

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過労死は社長個人にも責任ありとの判決

昨日、報道でも大きく取り上げられましたが、過労死についての画期的な判決がありました。
今まで過労死の責任を問う裁判では、社長個人や経営担当の役員ではなく、会社という組織が被告になり責任を問われるというのが通例でした。
この裁判では、社長を含めて4人の役員も訴えられていて、働きすぎを強いるような給与体系を改善しなかったとして責任を問われたようです。
普通は会社を訴えて、経営担当者個人まで訴えるというのはあまり聞きませんが、労働基準法をはじめとして、労働法関係の法律を読めば、別におかしなことではないと思います。
労働法では守るべき義務の主体を「使用者」、「事業者」という表現をしていて、その「使用者」とは何かといえば、「事業主、又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」(労働基準法第10条)
と考えているからです。

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「新卒切り」というひどい話

プロ野球の松坂投手がメジャーリーグへ行ったとき、
「こんなことまで決めて書くんだというようなことまでたくさん契約書に書いてあってびっくりした」
というようなことを語っていました。
かの地では「契約」ということをとても重んじるようですね。
労働契約も「契約」ですが、昨日、新聞を読んでいたら、若い新卒社員を雇用の調整弁にしようとするようなよろしくない会社があるということが記事になっていました。
甘い採用計画で採用したものの人員が余剰となり、試用期間中の新入社員に厳しく接して、自主的に退職するように仕向けるというから悪質です。

学説がいくつかありますが現在では、「契約」という観点から言えば、すでに内定の時点で成立していると考えるのが一般的ですから、新入社員もれっきとした「労働者」であり労働基準法をはじめとする労働法の保護下にあります。

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泣いた映画

当地は昨日から雨が降り続いています。
気温も低めで、何やらどんよりしていますが、この週末、土曜日、日曜日と立て続けに2本の映画を観ました。
「オーケストラ」というフランス映画と、「マイレージ・マイライフ」というアメリカ映画です。
後者の方は、昨日雨だったために急遽予定を変えて観に行ったのですが、ジョージ・クルーニー主演のここで書くほどのこともない映画です。
標題の「泣いた映画」というのは前者の方です。

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職場でのひげの是非

昨日、群馬県のある市で職員に対してひげを禁止する旨を、職員が閲覧する庁内のLANページに明文化したとの新聞記事を読みました。
髭について不快に思う市民もいるということで、クールビズについての通知文の中で禁止したということです。
実際に髭の職員はいないけれど、長期休暇の後無精ひげ姿になった職員がいて、市民から苦情がきたことがあったということです。
私も就業規則を作成するときには、服務規律で「身だしなみに注意して清潔に気を配る」とか、制服などある場合には、「会社で指定される服装をきちんと着用する」というような意味のことを条文にしますが、具体的に髭を禁止するなとどいうことは経験がありません。職場における髪型、また、付随する判例などについては過去記事にしたことがあります。(
過去記事①)、  (過去記事②)
さて、ひげについてはどうでしょうか。

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育児・介護休業法はややこしい

大学で法律を勉強したとき、民法の先生に「根拠条文は?」としつこく言われました。
法律行為について何かを判断するときに、判断の根拠となるのはまずは法律条文だからです。
刑法の「罪刑法定主義」も似たようなものですね。
刑法に規定のある「この罪にはこの罰」という条文にのっとって犯罪に対する刑が決まります。
何事も自分で納得するまで徹底的に調べて、根拠をしっかりとさせてから判断することという姿勢は、今に至るまで大事にしています。
法令から、判例、など時には根拠が見つからず、また、見つかってももう少し詳細が知りたいというような場合もあり、時には大学の図書館で判例集を調べたりするので、この姿勢を貫くのはなかなか時間がかかります。
それでも、今はインターネットでかなり調べられるので、随分楽にはなったと思います。
昨日も、育児・介護休業法の中であることが気にかかり出し、あちこち調べているうちに数時間も経過してしまいました。

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勇気をもらう音楽

昨晩のNHKクローズアップ現代では「香り、匂い」というのがテーマでした。
例によって台所で夕食の支度をしながらちらちら見ていたので、詳細は見てませんが、なんでも、最近人工的に香りを作り出す技術が進み、商売にも使われ始め、新しいニーズを生んでいるというのです。
例えば、お蕎麦屋さんから人工的に作った「そばつゆの匂い」を出して、客寄せに使う。
パチンコ店などでは、柑橘系の匂いを店内に発散させる。柑橘系の匂いには人の気分を高揚させたり、居心地よく感じさせる効果があることがわかっているそうで、うってつけの匂いですよね。

その他にも、認知症のお年寄りに好きな匂いをかいでもらって、症状を和らげるなどの効果も期待できるそうです。匂いというのは脳の前頭葉や記憶を司る海馬に働きかけることがわかっているそうで、認知症の方が笑顔になったりするということも実際に確認されているそうです。
匂いというのは、癒しの効果もあるということが以前より言われていますから、それがどんどん科学的に解明されていくのかもしれません。

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改正育児・介護休業法の猶予措置

育児・介護休業法の改正については過去に何度か記事にしました。(過去記事①)、(過去記事②)、
一部を除き今年の6月30日から施行されることになり、私も今、見直し中の就業規則の中に育児・介護休業規程があり、指針等じっくりと読み直しているところです。
労働法関係の法律が改正になると、よく中小企業については何年か実施を猶予するなんて場合があります。
大企業に比べて、お金も人も少ない中でやりくりしているから、すぐには改正に対応できない場合を考えてのことなのでしょう。
今般の育児・介護休業法の改正にも常時雇用される労働者数が、今年6月30日の時点で100人以下の事業所では、平成24年6月30日(予定)までの猶予措置のある項目がいつくかあります。
なお、日々雇われる労働者はこの法律の適用対象外となっていますので、それ以外の労働者についての法律ということになります。

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上司にしたい歴史上の人物

オリコンでは20代、30代の男女200人に「上司にしたい歴史上の偉人は?」という調査をネットで行ったそうです。
1位が坂本龍馬、織田信長、聖徳太子と続いています。
皆さん、上司にはカリスマ性を求めているんですね。
ベスト3に入った人は、私からみるとこういう人が上司だと逆に社員は大変じゃないかなという気がします。
まず、非常に能力が高そうだし、特に龍馬と信長は年功序列なんて関係ないという感じで、完全能力主義をとりそうですね。
能力の高い上司は、知らず知らず部下にもそれを求めてしまいますから、並みの能力の人はついていくだけで大変かもしれません。
聖徳太子は、他の二人とはちょっと違って秩序を重んじるような印象がありますから(あくまでも印象)、チームとしての調和を大切にするかもしれません。

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アマリリスの復活

                  アマリリス ①
当地は、昨日、今日とまさに五月晴れと言えるようなさわやかな日が続いています。
写真は事務所に置いているアマリリスの鉢植えなのですが、昨日から一気に花が咲きました。
花は直径が、図ってみたら18cmもありました。
大きな派手な花です。

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また、また支部広報部の季節

所属する社労士会支部の広報誌の編集長になってから1年、その間に2号の広報誌と支部インフォメーションサイトでだけ閲覧する形のweb版4号を立て続けに発行して、いつの間にかどっぷりと「編集長職」につかってしまいました。
こういう仕事が嫌いではない、むしろ好きだったということもありますが、何よりも私のやり出すと、どこまでも突っ走って行ってしまうという性格にもよるものだと、最近は自分で自分にあきれることがあります。
だって、しなくてはいけない仕事があっても広報部の仕事を優先(せざるを得ない)してしまうこともあるからです。
結局、土、日に休めないこととなり、疲れ果ててしまいます。

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有期労働契約の雇止め等に関する基準

標題の基準は平成15年に出された厚生労働省の告示357号で「有期労働契約の締結、更新雇止めに関する基準」で一部は平成20年に改正されています。
有期労働契約とは、6か月とか1年とか期間を定めて契約する労働契約のことで、パートタイマーや派遣社員などの非正規雇用の方はほとんど有期雇用契約である場合が多いと思います。

会社の就業規則では、パートタイマーの規程を正社員と別に作る場合がありますが、この基準が案外知られていないんだなあと思うことがありますので、ちょっと書いておきたいと思います。
労働基準法でさえ知らない部分が多いのだから無理もないかと思いますが、経営者の方はもう少し労働法や関連する事項に関心を持っていただきたいなと思います。

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タレント候補の擁立にうんざり

当地は朝からシトシト雨が降っていて、この間までの暑さはすっかり影をひそめてしまいました。
半そでから長袖へとめまぐるしい毎日です。
昨日、テレビのニュースを見ていたら「民主党が国民的人気者を参議院選挙に擁立」というから、誰かと思えば谷亮子氏でした。
私の周りではこの人については人気者とは到底言えないし、結婚式の騒動の頃から「何か勘違いしてるよね。この人」という話になっていたので、「ふーん、」と思うだけでしたが、他にもいろいろ世間で名前の知られたスポーツ選手などが、他党も含めて擁立が決まっているとのことで、うんざりだなあと思います。

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替え玉受験って意外とあるのだろうか?

今朝の新聞に某大学の替え玉受験のことが出ていました。
合格者となった一浪生が実際には試験を受けていなくて、試験を受けたのは別の大学に通う学生だとの、匿名の投書が両方の大学にあり、事件が発覚したとのことです。
もちろん、合格は取り消され、替え玉受験した学生も無期停学となりました(現在は復学したとのこと)
しかも、背景にはいじめがあること、受験票に貼る写真を、本人の一浪生と替え玉学生との合成写真を貼り、うまく本人確認をすり抜けていたという話に、ちょっと驚きました。
私も開業した翌年の社労士試験で試験監督を務め、受験票の写真で本人確認をするという作業をしたことがあるからです。

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マイカー通勤における使用者責任

交通の便のよい都市部は別として、地方へ行けば行くほどマイカー通勤というのがよくあると思います。
私の事務所のある埼玉県南部は比較的交通の便はよい方だと思いますし、土地代もそこそこ高いですから、マイカー通勤というのはあまり一般的ではないと思いますが、今までに就業規則を作成したり見直したりした会社で、何社かマイカー通勤を容認していました。

そういう会社は比較的社員に優しいというか、駐車場まで確保してあげたり、敷地が広いから適当に停めていいよなんていう感じの会社もありました。
「任意保険には入っていただいてますよね」
「入るようには言ってるんですけど・・・、どうかな」
なんて社長もいらして、皆さん案外危機感がないんですね。

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未消化有給休暇=未払い給与という考え方

ゴールデンウィークも終わりましたが、当地は先月末までは上着なしではいられなかったのに、今月に入ってからどんどん気温が上がり、昨日も今日も朝から夏のようです。
今日は、朝一番でお客様のところに書類を届けに行って、半袖を着ているのにちょっと歩いただけで汗をかいてしまいました。

若葉の美しい季節なのに、さわやかさを通り越してしまいめまぐるしいですね。
ゴールデンウィークは相変わらずあちこちで渋滞だったようですが、これは一般的に言って有給休暇をとりにくい風潮があるためと私は考えています。

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