おばさん社労士開業記 きぼうという名の事務所です。

試験合格後1年もしないうちに開業しちゃったおばさん社労士、 事務所はあるが客がない! さあ、どうする?それから3年 「独立独歩」、「自主自立」を信条として、一歩づつ進む日々の雑感をつづるブログです。

「ねんきん特別便」で年金が減額になることもあり

来週、支部からの派遣で地元の市役所に労務・年金相談に行くことになっているのですが、その市役所は他の役所のように2人でペアになって担当するのではなく、1人で担当するため、ちょっと緊張感があります。

特に年金は複雑ですし日常的に勉強している労働法関係と違って、普段は社労士としての常識程度の知識を仕入れているだけですから、相談業務の前1週間ぐらいは手持ちの年金本を熟読して、社労士試験の過去問集なども目を通して勉強することにしています。

そんな時に意外と役にたつのが厚生労働省のホームページです。

私は職業柄厚生労働省のホームページをよく見ますが、年金についてもかなりいろいろな情報が詰まっていてなかなか重宝しています。

閲覧対象者は一般国民ということですからわかりやすく、結構微にいり細にいり丁寧に説明がなされています。

一般の方向けのリーフレットなどもダウンロードできますから、使えそうなものは印刷しておいて、相談に見えた方にお渡ししたりすることもあります。

というわけで最新の情報をチェックしようと、昨日も厚労省のページを見てみました。

 

最近は「ねんきん特別便」関係のご相談が非常に多いということを聞いていますので、社会保険庁の「ねんきん特別便」のコーナーをみますと、Q&A方式で44問も様々なシーンの疑問に答えていました。

とりあえずはよく読もうと思い印刷しましたが、20ページほどになり結構なボリュームです。

ずーっと読んでいてウンザリする頃の最後から3問目に、今まで記録になかった加入期間が見つかった時に必ずしも年金額が増えるわけではないということが、さらっと書かれています。

 

これは、私も気になっていたことですが、若い頃のうんと給料が安かった時の記録が見つかった場合、標準報酬月額(給料の平均額を等級化した年金計算の基になる月収)の全体の平均額が現在より低額となる可能性があります。

そうすると、普通の場合は平均額が低くなってもその分月数が増えて問題ないのですが、年金制度には月数の「みなし制度」というものがあります。

 

一番わかりやすい例ですと、障害厚生年金の「300月みなし」という制度があります。障害厚生年金の計算は老齢厚生年金の受給資格が得られている人の場合は、加入月数に比例して増えていきますが、加入期間が300月に満たない人の場合は一律300月で計算して、いわば最低保障を確保しているわけです。

そういう人がもし計算の基になる標準報酬月額が下がった場合、月数は300月のままですと、全体額が減ってしまうという現象が起きるんですね。

 

その他にもありますが、ちょっと複雑になるし私も完璧に理解しているわけではないので例はそれだけとしますが、社会保険庁では減額になる人については、修正をしないようにと全国に指示を出したそうです。

今までは、修正して過払い分を返せなんて話もあったらしくて、窓口の対応がはっきりしていなかったらしいですね。

自分達がミスをしていて「返せ」はないでしょうから、減額になる人の記録をそのままにするのはそれでいいと思いますが、その辺のことは相談業務でも気をつけなくてはいけないポイントだなと思います。今週は年金の勉強にいそしみたいと思います。

 

PageTop

コメント


管理者にだけ表示を許可する